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古物商許可の営業所移転|変更届の期限・提出先・注意点を解説

古物商許可の営業所移転|変更届の期限・提出先・注意点を解説

「古物商許可を取った後に、事務所を引っ越すことになった…手続きは何をするの?」
そんなお悩みはありませんか?古物商の営業所を移転する場合には変更届の提出が必要です。しかも移転の後の事後報告ではなく、変更予定日の3日前までに提出義務が定められています。この記事では営業所移転の変更届についてわかりやすく解説します。

💡この記事のポイント
・営業所を移転するときは、変更予定日の3日前までに提出が必要(事前届出)
・移転先が県外であっても、手続きは変更届でOK
・自宅営業所や本店営業所の移転ケースは、別に変更から14日以内に変更届が必要(書換申請も必要)

CONTENTS

変更届をいつまでに提出する?

営業所を移転、新設、廃止する場合や、営業所の名称変更する場合は、変更予定日の3日前までに変更届の提出する必要があります。

古物商許可の変更届は、多くが「変更後14日以内」の提出で足ります。しかし、営業所に関する変更だけは変更前の事前届です。他の変更届と取り違えないように注意しましょう。

⚠️「変更の3日前まで」に注意!
3日前までに変更届を提出するとは、中3日を設けるという意味で、提出日と変更日の間に丸3日間を挟んでいる状態を指します。
たとえば、変更日が1月10日の場合、1月7日の提出では間に合いません。遅くとも1月6日までに提出してください。

変更届の提出先は?

変更届の提出は、営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
移転前と移転後のどちらの警察署か迷いやすいところですが、提出先は移転前の営業所の所在地を管轄する警察署です。

県外へ移転する場合も変更届で対応できる

以前の古物営業法では、各都道府県ごとに公安委員会が独立していたため、他県に営業所を移転する場合には、移転前の営業所を廃業し、移転先で新規に許可を取り直す必要がありました。

現在は法改正により、いずれかの都道府県で古物商許可を取得していれば、他県への営業所移転や新設であっても変更届の提出だけで対応できます。

自宅や本社を営業所としている場合

個人の自宅や法人の本社を営業所としていて、その営業所を移転する場合は、上記の「変更の3日前までの変更届」に加えて、次の手続きも必要です。

  • 個人の場合:住所変更届を、変更後14日以内に提出
  • 法人の場合:所在地変更届を、変更後20日以内に提出
  • 許可証の書換申請:許可証の記載事項が変わるため、上記の届出と同時に申請

なお、変更届そのものに手数料はかかりませんが、書換申請には手数料1,500円がかかります。

また、個人で許可を取得し、管理者を兼任している場合は、管理者の住所変更届も変更後14日以内に提出する必要があります。

まとめ

営業所を移転する場合に必要な手続きは、次のように異なります。

移転の内容必要な手続き
営業所のみ移転変更の3日前までに変更届
自宅・本社も同時移転上記に加え、変更後14日以内(法人は20日以内)の変更届と書換申請

法人の本店を移転する場合は、変更届より前に移転登記を済ませておく必要があります。

「何を、どの順番で、どこに提出するのか」を正しく把握しておかないと、手続きが滞ってしまいます。「うちの場合はどうなる?」と迷ったときは、早めにご相談ください。

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