古物商許可の要件とは?取得に必要な3つの要件をわかりやすく解説

「古物商許可を取りたいけど、自分でも取れるの?」
そんな疑問にお答えします。
要件のポイントを押さえれば、許可取得が身近になります。
そもそも古物商許可ってなに?
古物商許可とは、中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを「業(ビジネス)として」行うために必要な許可のことです。古物営業法という法律に基づいて、都道府県の公安委員会が許可を出しています。
この許可制度の目的は、主に盗品の流通を防ぐことにあります。中古品の取引を許可制にすることで、不正に入手された品物が市場に出回るのを防いでいます。
実店舗で中古品を扱う場合はもちろん、ネットオークションやフリマアプリを使ったオンライン取引でも、ビジネスとして行うなら古物商許可が必要になります。
⚠ 無許可営業には厳しい罰則があります
古物商許可を取得せずに中古品の売買ビジネスを行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされませんので、必ず許可を取得してからビジネスを始めましょう。
古物商許可が必要なケース・不要なケース
「自分の場合は許可が必要なの?」と迷われる方は多いです。判断のポイントは、利益が出たかどうかではなく、営利目的で中古品を仕入れて継続販売する場合には古物商許可が必要です。
許可が必要なケース
- 古着屋やリサイクルショップで仕入れた商品をネットショップで販売する
- 中古車を仕入れて販売する
- ブランド品を買い取って転売する(せどり・転売ビジネス)
- 中古の家具・家電を仕入れてリサイクル販売する
許可が不要なケース
- 自分で使っていた不用品をメルカリやヤフオクで売る
- 無料でもらったものを販売する
- 新品をメーカーや卸業者から仕入れて販売する
- 海外で自分用に買ったお土産を売る
【要件①】欠格事由に該当しないこと
古物商許可を取得するための最も重要な要件が、この「欠格事由に該当しないこと」です。欠格事由とは、「この条件に当てはまる人には許可を出せませんよ」という法律上のルールのことです。
以下のいずれかに該当する場合、古物商許可を受けることができません。申請者本人だけでなく、法人の役員(監査役を含む)や管理者についても同様にチェックされます。
① 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない方
② 一定の刑罰を受けてから5年を経過していない方
③ 暴力団員、または暴力団をやめてから5年を経過していない方
④ 暴力団対策法に基づく命令・指示を受けてから3年を経過していない方
⑤ 住所が定まっていない方
⑥ 古物商許可を取り消されてから5年を経過していない方
⑦ 心身の故障により業務を適正に行えない方
⑧ 未成年者(営業について成年者と同一の能力を有しない方)

【要件②】営業所を設けること
古物商許可の申請には、営業所の設定が必須です。インターネットだけで売買する場合でも、営業の拠点となる場所を営業所として届け出なければなりません。
古物商許可の営業所とは、古物の売買、交換、レンタルなど、実際に古物営業を行う拠点を指します。単に古物を保管する倉庫、販売のみを行う店舗、実体のないバーチャルオフィスなどは営業所に当たりません。法人の登記上の本店であっても古物営業をその本店で行っていなければ、本店は営業所には当たりません。インターネットを利用して古物営業を行う場合は、古物営業の事務作業を行う場所が営業所に当たります。営業所と認められるためには以下の要件があります。
- 営業所に独立性があること。
- 営業所に実在性があること。
- 営業所の使用権原があること。
✅営業所の例
・自宅―個人申請で最も多いケース
・店舗・事務所―テナントを借りて営業する場合
⚠️賃貸物件の方はご注意ください
賃貸住宅を営業所にする場合、契約が「居住用」となっていると、古物商の営業所として使用するには貸主(大家さん)の承諾が必要になることがあります。分譲マンションの場合は管理規約の確認も忘れずに行いましょう。
【要件③】営業所ごとに管理者を置くこと
古物商は、営業所ごとに管理者を1名選任する義務があります。管理者とは、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに選任された者をいいます。わかりやすく言えば「その営業所の責任者」のことです。
管理者には特別の資格は必要ありませんが、管理者になれない人などのいくつかのルールがあります。
管理者のルール
- 申請者本人が管理者を兼任できます(個人申請で最も多いパターン)
- 管理者も欠格事由に該当しないことが必要です
- 営業所に常勤できる方でなければなりません(通勤可能な場所に居住していること)
- 他の営業所の管理者と兼任できません(1営業所につき1名)
- 未成年者は管理者になれません
- 他の古物商許可の管理者として登録されていないこと
管理者に求められる知識、経験、技術
古物営業法13条第3項に古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術、経験を得させるように努めなければならないと定めています。
義務ではなく、あくまで努力義務規定です。
まとめ
古物商許可の要件をまとめると、大切なポイントは次の3つです。
これらの要件を満たしていれば、あとは書類を揃えて申請するだけ。思っているほど難しくはありません。
ただ、「書類の書き方がよくわからない」「警察署とのやり取りが不安」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、ぜひ香取行政書士事務所にお任せください。
申請の要件確認から書類作成、警察署への提出代行まで、まるごとサポートいたします。
