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古物商許可の本人確認義務とは? 必要なケース・1万円未満の例外を解説

「古物商許可を取って、中古品の買取を始めたい!」そう考えて調べ始めた方へ。実は、許可を取ったあとにいちばん毎日向き合うルールが本人確認義務です。
しかも令和7年10月から、1万円未満の買取でも本人確認が必要な品物が増えました。「安い買取だから確認はいらないでしょ」と思っていると、うっかり違反…なんてことも。この記事では、開業前に知っておきたいポイントを整理します。

CONTENTS

本人確認義務ってなに?

古物商は、お客様から古物を買い取るとき(交換や委託を受けるときも含みます)、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認しなければなりません。これが古物営業法で定められた「本人確認義務」です。

目的は、盗品が中古市場に流れるのを防ぐこと。「お店の信用を守るため」というより、犯罪の抑止に協力するための大事なルールなんです。

💡ポイント
本人確認が必要なのは、基本的に「買い取る側」になったとき。お客様に古物を売るときは、原則として必要ありません。

本人確認が必要な場合

古物商は、以下の取引を行う場合には相手方の真偽を確認する措置を取らなければならないことが古物営業法15条に定められています。

  • 古物を買い受ける場合
  • 古物を交換する場合
  • 古物の売却又は交換の委託を受ける場合

本人確認が不要な場合(例外)

例外的に少額な取引をする場合や、自分で販売した物品を販売した相手から買い取る場合には、本人確認は不要とされています。

  • 対価の総額が1万円未満の取引をする場合
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

対価の総額が1万円未満であっても本人確認必要

対価の総額1万円未満の場合、原則として本人確認は必要ありませんが、以下の古物を買い取る場合には少額であっても本人確認が必要です。

  • 自動二輪車及び原動付自転車
  • ゲームソフト
  • CD・DVD・ブルーレイディスクなど
  • 書籍
  • エアコンの室外機(室外ユニット)
  • 電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線
  • グレーチング(金属製のもの)

買取依頼者が18歳未満の場合

古物営業法自体には買取の対象年齢に関する規定はありません。しかし、各都道府県の条例に基づき、18歳未満の未成年者からの古物の買取が規制されている場合があります。

東京都では、18歳未満の青少年から古物を買い取る場合、保護者の同行や保護者の同意書の提示を受ける必要があります。

本人確認の方法

対面取引の確認方法

  • 本人確認書類の提示
    身分証明書、運転免許証、健康保険証等を提示していただき、住所、氏名、年齢、職業を確認する
  • 相手方以外の第三者への問い合わせ
    対面取引をしている相手の勤務先や家族などに身元確認の問い合わせを行う
  • 署名文書の提示
    住所、氏名、職業、年齢が記載された署名入りの文書を提出してもらう

※職業の確認は、会社員等の確認だけでなく、勤務先の名称まで確認する必要があります。

非対面取引の確認方法

  • 印鑑登録証明書とその印鑑を押した文書の送付を受ける
  • 本人限定受取郵便を送付して、その到達を確かめる
  • 住民票の写し等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
    住民票の写しの送付を受けて、住民票の写しに記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめる
  • 複数の身分証明書のコピー等と転送不要の配達記録郵便の到達確認
    2種類の身分証明書等のコピーの送付を受けて、身分証明書等に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめる
  • 住民票の写しと本人名義口座への振込
    住民票の写しの送付を受けて、住民票の写しに記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物代金を振り込む
  • ソフトウェアで券面画像を受信し、転送不要の配達記録郵便の到達確認
    画像加工できないソフトウェアで撮影した身分証明書等の券面画像を送信させること、転送不要の配達記録郵便の到達確認を組み合わせる方法
  • ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信
    画像加工できないソフトウェアで撮影した顔画像と身分証明書等の券面画像の提供を受けることで相手確認を行う
  • 面前でタッチペンで署名
    古物商の面前でタッチペン等を使ってタブレット等に署名させる
  • 一度本人確認した相手との間でIDとパスワードを設定し、その送信を受ける

本人確認義務を怠った場合の罰則

本人確認義務を怠り、適切な方法で確認しない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金あるいはその両方に科される可能性があります。

まとめ

  • 古物の買取をするときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があります。
  • 対価総額が1万円未満と自分で販売した物品を販売した相手から買い取る場合は確認義務が免除されます。ただし、1万円未満の少額であっても確認義務が必要な例外の品物があります。
  • 令和7年10月から、エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・金属製グレーチングが例外に追加されました。
  • 本人確認方法は対面と非対面の方法があります。
  • 本人確認義務を怠った場合には罰則があります。

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    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    香取行政書士事務所代表、東京都行政書士会所属。
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