埼玉県和光市の古物商許可申請をサポート– 書類作成と申請代行サービス –


古物中古品の売買やリサイクルショップ、ネットオークションでの販売業などを和光市で始めるには、古物商許可の取得が必要です。
弊所では、和光市エリアにおける古物商許可申請の代行業務を行っております。個人で新たに古物商を始められる方はもちろん、法人として許可を取得したい方まで、幅広く対応可能です。
書類作成から管轄警察署への提出、許可取得まで一貫してサポートしております。
―USED STUFF SALES
古物商許可とは
古物商許可取得の義務
営利目的で「古物」(一度使用された物品や、使用されない物品でも使用のために取引されたものなど)を売買・交換・レンタルするなどの「古物営業」を行う場合、法律により都道府県の公安委員会から古物商許可を取得することが義務付けられています。
古物商許可の目的
古物商許可制度の主な目的は、盗品等の流通を防ぎ、流通した場合に速やかに発見をして、被害の迅速な回復を図り、犯罪を防止することです。
許可を取得することで、営業者の情報が登録され、取引の際に相手の本人確認や取引記録の保存などが義務付けられます。これにより、不正な取引の防止や警察による追跡を可能にしています。
無許可営業のリスク
古物商許可を持たずに古物営業を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律違反等の不要なリスクを避けるために、事業として中古品(古物)の取引を行う予定がある場合には、事前に古物商許可を取得しましょう。

―PROBLEMS
こんなお悩みありませんか?
- 平日忙しく警察署に行く時間が取れない…
- 古物商許可を取得するために、まず何をするのか手順が分からない…
- 申請書類の作成方法がよく分からないので、専門家にお願いしたい…
- リサイクルショップやネットショップで中古品ビジネスを始めたい…
- 古物商許可が必要かどうか分からない…
- 警察署の対応に不安がある…
- 早く確実に許可が欲しい…
面倒な書類作成から警察対応まで丸ごと弊所にお任せください。
古物商許可申請を専門業務としている弊所にお任せいただければ、お客様の手間を省いたスムーズな許可取得をサポートいたします。申請書類の不足にならないように、管轄警察署の事前確認も当然サービスプランに含まれております。
先ずは、古物商許可の要件確認などお客様の現状を確認いたします。
下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡してください。

―WHY CHOOSE US
弊所が選ばれる理由
古物商許可に専門特化
警察対応もまるごとおまかせ
「なんでも屋」ではなく、古物商許可に絞って対応しているからこそ、申請のポイントを熟知しています。専門特化だからこそできる、的確で迅速なサポートをお届けします。
明朗会計・追加料金なし
不許可の場合に返金保証
ご依頼前に総額をご提示し、後から想定外の費用が発生することはありません。「結局いくらかかるの?」という不安をゼロにします。不許可となった場合、行政書士報酬を全額返金いたします。
古物商許可取得後も
安心の継続フォロー
古物商許可取得後の古物台帳の管理方法、変更届の義務など、開業後も生じる手続きについて、いつでもご相談いただけます。
―PRICE
ご利用料金
選べる3つの料金プラン
(書類作成プラン)
15,400円(税込)
| 警察署の事前確認 | 〇 |
| 申請書類一式の作成 | 〇 |
| 公的書類の取得代行 | ー |
| 警察署での申請代行 | ー |
| 古物商許可証の受領代行 | ー |
(書類取得・作成プラン)
22,000円(税込)
| 警察署の事前確認 | 〇 |
| 公的書類の取得代行 | 〇 |
| 申請書類一式の作成 | 〇 |
| 警察署での申請代行 | ー |
| 古物商許可証の受領代行 | ー |
(申請代行プラン)
38,500円(税込)
| 警察署の事前確認 | 〇 |
| 公的書類の取得代行 | 〇 |
| 申請書類一式の作成 | 〇 |
| 警察署での申請代行 | 〇 |
| 古物商許可証の受領代行 | 〇 |
「許可が取れるかどうか」だけでもお気軽にご相談ください
ご相談、お見積り完全無料。
― SERVICE FLOW
ご依頼の流れ
委任状をいただき、古物商許可申請に必要な公的書類を取得します。

古物商許可申請に必要な申請書類一式を作成します。

管轄警察署に古物商許可の申請代行をします。
委任状を頂いてから約1週間程度で申請いたします。

審査期間約40日(土日を除く)終了後、管轄警察署で古物商許可証が交付されます。

―CASES
古物商許可が必要なケース
許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品を売る
- 古物を買い取らず、売った後に手数料を貰う
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)
許可が不要なケース
- 自分で使っていたものを売る
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料を取って回収したものを売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外から買ってきたもを国内で売る(輸入)
その他、盗難される可能性が低いものや、盗難されても容易に発見できるもの、本質的な変化を加えないと使用できないもの、使用することで消費してしまうものは古物営業法の対象外とされています。

―ITEMS
取扱品目の選択
古物商許可の申請をする際に、取り扱う予定のある品目を13種類の区分から選択します。
複数品目の選択が可能です。
| 1 | 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など |
| 2 | 衣類 | 和服、洋服、その他の衣類 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具、貴金属類など |
| 4 | 自動車 | 自動車、その部品(タイヤなど)を含む |
| 5 | 自動二輪・原動機付自転車 | バイク、原付バイク、その部品を含む |
| 6 | 自転車類 | 一般的自転車、その部品を含む |
| 7 | 写真機類 | 写真機、カメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など |
| 8 | 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAXなど |
| 9 | 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械など |
| 10 | 道具類 | 家具、運動用具、楽器、電気記録媒体、ゲームソフトなど |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | 鞄、靴、財布など |
| 12 | 書籍 | 古本など |
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券など |

―DOCUMENT
必要書類一覧
| 書類名 | 個人申請 | 法人申請 |
| 古物商許可申請書 (警視庁HP) | 〇 | 〇 |
| 誓約書 | 〇 | 〇 |
| 略歴書(5年分) | 〇 | 〇 |
| 住民票 | 〇 | 〇 |
| 身分証明書 | 〇 | 〇 |
| 定款の写し | ― | 〇 |
| 登記事項証明書 | ― | 〇 |
| URL使用権限疎明資料 | インターネットを使い古物営業をする場合 | |
| 申請手数料 | 19,000円 | |
- 法人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は役員全員と管理者でそれぞれ必要です。
- 個人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は申請者と管理者でそれぞれ必要です。
- 管轄警察署の事前確認により、別途書類が必要となる場合があります。

― CONTACT
お問い合わせ方法
―LOCAL POLICE STATION
申請先の管轄警察署
和光市で古物商許可を申請する場合の管轄警察署は、朝霞警察署になります。
申請先は、古物営業を行う営業所の所在地の管轄警察署となります。
朝霞警察署
| 所在地 | 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町5丁目9番5号 |
| 電話番号 | 048-465-0110 |
| アクセス方法 | 東武東上線朝霞駅南口から大泉学園駅行き・新座栄行き・新座営業所行き・都民農園セコニック行きバスで約10分乗車、「南大通り(朝霞警察署)」バス停で下車、徒歩約1分 |
| 管轄区 | 和光市 |
― FAQ

















