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古物商の義務「品触れ」とは?知らないと罰則も!義務と対応方法をわかりやすく解説

古物商許可を取得して営業を始めると、さまざまな法的義務が発生します。本人確認や帳簿記載といった「防犯三大義務」は有名ですが、意外と見落とされがちなのが「品触れ(しなぶれ)」への対応義務です。

「ある日、警察から届いた見慣れない書面を、よくわからず放置してしまった……」そんなことがあれば、罰則の対象になる可能性もあります。

この記事では、品触れとは何か、届いたときにどう対応すればよいのか、違反した場合の罰則まで、古物商が知っておくべきポイントを網羅的に解説します。

CONTENTS

品触れとは?―警察から届く「盗品の手配書」

古物営業法第19条第1項

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得されたもの(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

品触れとは、警察(警視総監・道府県警察本部長・警察署長)が古物商や古物市場主に対して発する、盗品等の特徴を記した通知書のことです。古物営業法第19条に基づく制度で、盗難被害品の早期発見と被害回復を目的としています。

品触れを受け取ったら?古物商に課される2つの義務

古物営業法第19条第2項、第3項

古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間保存しなければならない。

古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項に期間内に品触れに相当する古物を受けとつたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

義務① 「品触れ」書面の保存義務

品触れを受け取った古物商は、書面到達の日付を記載して、6ヶ月間の保存義務があります。

義務② 該当品の申告義務

品触れを受け取った古物商は、既に所持している商品が品触れに該当するかを確認し、該当する場合は直ちに警察に届け出る義務があります。さらに、品触れ保存期間の6ヶ月間に品触れに該当する商品を受け取ったときは、直ちに警察に届け出る義務があります。

義務違反の罰則

古物営業法第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第19条第3項の規定に違反した者
(4)第19条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又は保存しなかつた者

⚠️罰則
品触れを受け取った古物商は、書面の到達した日付を記載せず、書面を保存しなかった場合や、所持している商品が品触れに該当するにもかかわらず届け出る義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

品触れに正しく対応するための実務ポイント

ポイント1:品触れの保管場所を決めておく

品触れが届いたら、すぐに日付を記載して保管できるよう、あらかじめファイルや保管場所を決めておきましょう。

ポイント2:古物台帳を日頃から記録する

品触れと在庫品を照合する際、古物台帳が正確に記録されていれば、対応が格段にスムーズになります。台帳への記録自体も古物商の義務ですので、日々の取引を正確に記録しておきましょう。

ポイント3:該当品を発見したら「直ちに」届け出る

申告義務のキーワードは「直ちに」です。該当する品物を見つけたら、先延ばしにせず速やかに管轄の警察署に届け出てください。

ポイント4:従業員にも品触れを周知する

複数の従業員がいる店舗では、品触れの意味や対応方法を従業員にも共有しておくことが重要です。品触れが届いた際に、誰が対応してもスムーズに動けるよう、マニュアル化しておくと安心です。

まとめ

品触れは、古物商にとってなじみの薄い言葉かもしれませんが、古物営業法に明確に定められた重要な制度です。

  • 品触れとは:警察から古物商・古物市場主に送付される盗品の手配書
  • 保管義務:受領日を記載し、届いた日から6か月間保管する
  • 申告義務:該当品を所持・受け取った場合は、直ちに管轄の警察署に届け出る
  • 罰則:義務違反には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 対策:古物台帳の正確な記録、品触れの保管ルール整備、従業員への周知

古物商許可を取得した以上、品触れへの対応は避けて通れない義務です。万が一届いたときに慌てないよう、この記事の内容を参考に、日頃から準備をしておきましょう。

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