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古物商の義務、品触れとは

目次

品触れとは

古物営業法第19条第1項

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得されたもの(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

盗品等の迅速な発見を図ることを目的として、警察本部長又は警察署長が古物商又は古物市場主に対して発行した、盗品の特徴が記載された書面を言います。

古物商の義務

古物営業法第19条第2項、第3項

古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間保存しなければならない。

古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項に期間内に品触れに相当する古物を受けとつたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

書面の保存義務

品触れを受け取った古物商は、書面到達の日付を記載して、6ヶ月間の保存義務があります。

届出義務

品触れを受け取った古物商は、既に所持している商品が品触れに該当するかを確認し、該当する場合は直ちに警察に届け出る義務があります。さらに、品触れ保存期間の6ヶ月間に品触れに該当する商品を受け取ったときは、直ちに警察に届け出る義務があります。

罰則

古物営業法第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)第19条第3項の規定に違反した者
(4)第19条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又は保存しなかつた者

品触れを受け取った古物商は、書面の到達した日付を記載せず、書面を保存しなかった場合や、所持している商品が品触れに該当するにもかかわらず届け出る義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

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    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

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