東京都豊島区の古物商許可申請をサポート– 書類作成と申請代行サービス –

東京都豊島区
古物商許可申請
許可取得を安心、確実にサポート!
即日着手のスピード対応
古物商許可とは

古物商許可取得の義務
営利目的で「古物」(一度使用された物品や、使用されない物品でも使用のために取引されたものなど)を売買・交換・レンタルするなどの「古物営業」を行う場合、法律により都道府県の公安委員会から古物商許可を取得することが義務付けられています。
古物商許可の目的
古物商許可制度の主な目的は、盗品等の流通を防ぎ、流通した場合に速やかに発見をして、被害の迅速な回復を図り、犯罪を防止することです。
許可を取得することで、営業者の情報が登録され、取引の際に相手の本人確認や取引記録の保存などが義務付けられます。これにより、不正な取引の防止や警察による追跡を可能にしています。
無許可営業のリスク
古物商許可を持たずに古物営業を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律違反等の不要なリスクを避けるために、事業として中古品(古物)の取引を行う予定がある場合には、事前に古物商許可を取得しましょう。
豊島区で古物商許可を取得予定の方
このような方にオススメです
- 平日忙しく警察署に行く時間が取れない方
- 古物商許可を取得するために、まず何をするのか手順が分からない方
- 申請書類の作成方法がよく分からないので、専門家にお願いしたい
- 古物商許可が必要かどうか分からない方
- 警察署の対応が不安な方
- 早く確実に許可が欲しい方
古物商許可申請を専門業務としている弊所にお任せいただければ、面倒な書類作成や警察対応もお任せください。お客様の手間を省いたスムーズな許可取得をサポートいたします。申請書類の不足にならないように、管轄警察署の事前確認も当然サービスプランに含まれております。
先ずは、古物商許可の要件確認などお客様の現状を確認いたします。
下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡してください。

当事務所の特徴
- 相談料は無料です。安心してご相談ください。
申請する際の許可要件の確認、許可証受取りまでの流れ、依頼した場合のお金のことなど、気になることはご相談してください。 - 古物商許可申請を専門の取扱業務にしているため、お客様の手を煩わせることなく、公的書類の収集、申請書類の作成、警察署での申請代行を、迅速、確実に遂行いたします。
- 古物商許可の新規取得だけでなく、その後のアフターフォローもお手伝いしております。
許可取得後の各種変更手続き、他の許可登録に関するご相談、他の専門家との提携から税務申告等もサポートできます。
ご利用料金
Price
選べる2つの料金プラン
スタンダードプラン
(書類作成プラン)
(書類作成プラン)
22,000円(税込)
| 警察署の事前確認 | 〇 |
| 公的書類の取得代行 | 〇 |
| 申請書類一式の作成 | 〇 |
| 警察署での申請代行 | ― |
| 古物商許可証の受領代行 | ― |
お任せプラン
(申請代行プラン)
(申請代行プラン)
38,500円(税込)
| 警察署の事前確認 | 〇 |
| 公的書類の取得代行 | 〇 |
| 申請書類一式の作成 | 〇 |
| 警察署での申請代行 | 〇 |
| 古物商許可証の受領代行 | 〇 |
業務対応エリア
お任せプラン(申請代行プラン)
※スタンダードプランは全国対応可能
※スタンダードプランは全国対応可能
【東京都23区】
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【千葉県】
市川市 浦安市 船橋市 松戸市 鎌ケ谷市 柏市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 習志野市 八千代市 我孫子市 千葉市
お手続きの流れ
Flow
STEP
お問い合わせ
お電話、お問い合わせフォーム、LINEにてご連絡ください。

STEP
要件の確認
ヒアリングにより古物商許可の要件、その他必要な確認をします。
管轄警察署に必要書類等の事前確認をします。

STEP
必要書類の取得
委任状をいただき、古物商許可申請に必要な公的書類を取得します。

STEP
申請書類の作成
古物商許可申請に必要な申請書類一式を作成します。

STEP
申請代行(お任せプラン)
管轄警察署に古物商許可の申請代行をします。
委任状を頂いてから約1週間程度で申請いたします。

STEP
許可証の受領
審査期間約40日(土日を除く)終了後、管轄警察署で古物商許可証が交付されます。

必要書類一覧
| 個人申請 | 法人申請 | |
| 古物商許可申請書一式 | 〇 | 〇 |
| 誓約書 | 〇 | 〇 |
| 略歴書(5年分) | 〇 | 〇 |
| 住民票 | 〇 | 〇 |
| 身分証明書 | 〇 | 〇 |
| 定款の写し | ― | 〇 |
| 登記事項証明書 | ― | 〇 |
| URL使用権限疎明資料 | インターネットを使い古物営業をする場合 | |
| 申請手数料 | 19,000円 | |
- 個人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は申請者と管理者でそれぞれ必要です。
- 法人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は役員全員と管理者でそれぞれ必要です。
- 管轄警察署の事前確認により、別途書類が必要となる場合があります。
香取行政書士事務所


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お問い合わせ方法
Contact
申請先の管轄警察署
豊島区で古物商許可を申請する場合の管轄警察署は、池袋警察署、目白警察署、巣鴨警察署、駒込警察署のいずれかになります。
申請先は、古物営業を行う営業所の所在地の管轄警察署となります。
池袋警察署
| 所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-7-5 |
| 電話番号 | 03-3986-0110 |
| アクセス方法 | JR 東京メトロ(丸の内線、有楽町線、副都心線) 西部池袋線 東武東上線 池袋駅 |
| 管轄区 | 池袋1から2丁目まで、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番までを除く)、池袋4丁目、池袋本町、上池袋1丁目(8番から10番まで)、上池袋2丁目から4丁目まで、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番まで)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番まで)、西池袋5丁目(25番から31番までを除く)、東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番まで)、東池袋3丁目(2番から15番まで)、東池袋4丁目(5番から11番まで及び19番から28番まで)、南池袋1丁目(20番から29番まで)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番) |
目白警察署
| 所在地 | 〒171-0031 東京都豊島区目白2-10-2 |
| 電話番号 | 03-3987-0110 |
| アクセス方法 | JR目白駅 |
| 管轄区 | 池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、東池袋4丁目(1番から5番まで、12番及び13番)、東池袋※東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1から2丁目まで目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目 |
巣鴨警察署
| 所在地 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-15 |
| 電話番号 | 03-3910-0110 |
| アクセス方法 | JR大塚駅 |
| 管轄区 | 上池袋1丁目(8番から10番までを除く)、北大塚、駒込、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2から5丁目まで、西巣鴨、東池袋2丁目(49番から63番までを除く)、東池袋3丁目(2番から15番までを除く)、東池袋4丁目(1番から13番まで及び19番から28番までを除く)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番までを除く)、南大塚 |
駒込警察署
| 所在地 | 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-18 |
| 電話番号 | 03-3944-0110 |
| アクセス方法 | JR山手線 駒込駅南口(徒歩10分) 都営三田線 千石駅A3出口(徒歩10分) 地下鉄南北線 駒込駅2番出口(徒歩10分) |
| 管轄区 | 巣鴨1丁目(16番の一部) |







