目次
墨田区の管轄警察署
墨田区で古物商許可を申請する場合の管轄警察署は、本所警察署と向島警察署のどちらかになります。
古物営業をする営業所の所在地により管轄警察署が決まります。
本所警察署
所在地 | 〒130-0003 東京都墨田区横川4-8-9 |
電話番号 | 03-5637-0110 |
アクセス方法 | JR錦糸町駅(徒歩18分) 半蔵門線 東武線 京成線 都営浅草線 押上駅(徒歩7分) |
管轄区 | 吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東墨田、東向島、文花、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国 |
向島警察署
所在地 | 〒131-0044 東京都墨田区文花3-18-9 |
電話番号 | 03-3616-0110 |
アクセス方法 | 東武亀戸線 小村井駅 |
管轄区 | 押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東駒形、本所、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広 |
必要書類一覧
個人申請 | 法人申請 | |
古物商許可申請書一式 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 |
略歴書(5年分) | 〇 | 〇 |
住民票 | 〇 | 〇 |
身分証明書 | 〇 | 〇 |
定款の写し | ― | 〇 |
登記事項証明書 | ― | 〇 |
URL使用権原疎明資料 | インターネットを使い古物営業をする場合 | |
申請手数料 | 19,000円 |
・個人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は申請者と管理者でそれぞれ必要です。
・法人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は役員全員と管理者でそれぞれ必要です。
・その他管轄警察署に必要書類の事前確認を行います。
香 取 行 政 書 士 事 務 所


古物商許可の必要書類 | 香 取 行 政 書 士 事 務 所
必要書類一覧 個人申請法人申請古物商許可申請書一式〇〇誓約書〇申請者・管理者〇役員全員・管理者略歴書(5年分)〇申請者・管理者〇役員全員・管理者住民票〇申請者・管…
ご利用料金
弊所にご依頼の場合の料金プラン
スタンダードプラン
22,000円(税込)
弊所が申請書類を作成し、お客様が管轄警察署に申請書類を提出します。
お任せプラン
38,500円(税込)
弊所が申請書類を作成し、管轄警察署に申請代行をします。
ご依頼の流れ
STEP
お電話、メールフォーム、LINEにてご連絡ください。
STEP
ヒアリングによる許可要件、その他必要な確認を行います。
弊所で管轄警察署へ事前確認を行います。
STEP
お見積りを提示し、委任状をいただきます。
STEP
必要書類を収集し、申請書類を作成します。
STEP
管轄警察署で古物商許可の申請代行をします。
STEP
審査期間40日程度かかります。
管轄警察署で古物商許可証の交付を受けます。