必要書類一覧
個人申請 | 法人申請 | |
古物商許可申請書一式 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 申請者・管理者 | 〇 役員全員・管理者 |
略歴書(5年分) | 〇 申請者・管理者 | 〇 役員全員・管理者 |
住民票 | 〇 申請者・管理者 | 〇 役員全員・管理者 |
身分証明書 | 〇 申請者・管理者 | 〇 役員全員・管理者 |
定款の写し(原本証明必要) | ― | 〇 |
登記事項証明書 | ― | 〇 |
URL使用権原疎明資料 | インターネットを使い古物営業をする場合 | |
営業所使用権原資料など | 管轄警察署により異なる |
誓約書
古物商許可申請における誓約書は、申請者、法人役員全員、管理者が古物営業法で定められた欠格事由に該当しないことを確認するための書類です。
様式が、「個人用」「法人役員用」「管理者用」の3つがあります。間違わないように気を付けましょう。
略歴書
略歴書は、申請者、法人役員全員、管理者の直近5年分の職歴と学歴を記入します。
空白期間がないように、無職期間やアルバイト期間があっても無職やアルバイトの事実をそのまま記載します。
住民票の写し
住民票は、申請者、法人役員全員、管理者分が必要になります。
住民票の請求先は、現在住んでいる地域の市役所や区役所、出張所で取得が可能です。地域によってはマイナンバーカードを持っている場合はコンビニで住民票を取得することも可能です。
取得する住民票の記載情報は、世帯一部だけ記載(抄本)、本籍地の記載必要、個人番号(マイナンバー)記載不要、世帯主と続柄不要。
古物商許可申請で使用することができる住民票は、取得してから3カ月以内のものでなければなりません。
古物商許可申請で提出する住民票は、現在住んでいる住所と一致していなければなりません。一致していない場合は原則申請を受理して貰えません。
現在住んでいる住所と住民票の住所が異なっていることに正当な理由がある場合に限り、例外として古物商許可の申請を受理して貰える可能性があります。例外に該当する場合は管轄警察署に相談することをおすすめします。
身分証明書
身分証明書は、住民票と同様に申請者、法人役員全員、管理者分が必要になります。
身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類ではなく、本籍地の市区町村役場で発行される「後見登記の通知を受けていない」「破産宣告の通知を受けていない」ことの証明書です。
請求する場合、筆頭者氏名が必要です。生年月日の記載が必要な市区町村もあります。
定款の写し
定款の写しとは、会社に保存してある現行定款のコピーを指します。定款の原本でないため定款の最後のページの余白に原本と相違ない旨の記載をします。
登記事項証明証
登記事項証明書とは、法務局に登録された法人の情報を証明する書類です。
取得する場合は、法務局の窓口で取得するほか、オンラインや郵送でも取得できます。
登記事項証明書は4種類あり、古物商許可申請で必要となるのは「履歴事項全部証明書」です。
URL使用権原疎明資料
インターネットを利用して自社のサイトや個人のホームページで古物取引を行う場合や、最近ではメルカリなどのフリマアプリやAmazonなどのECサイトを使って古物取引を行う場合にはURLの届出が必要となります。
URL使用権原疎明資料とは、自社のサイトなどを使って古物取引を行う場合は、ドメイン割り当て通知書をプロバイダーに発行してもらうか、又はWHOIS情報の検索結果をプリントアウトしたものが疎明資料となります。
メルカリなどで販売を予定している場合は、マイページをプリントアウトしたものや、ショップ開設時にURLが確認できる審査完了メールなどを求められるケースが多いです。管轄警察署により求められる書類が異なるため、申請前に事前確認する必要があります。
営業所使用権原資料
営業所資料は必ず必要ではなく、都道府県や管轄警察署によって求められる場合のある資料です。
・営業所が賃貸の場合、貸主からの使用承諾書
・賃貸借契約書のコピー
・土地、建物の登記簿謄本
・営業所の見取図、周辺図