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古物商許可を自宅で取得する方法|賃貸でもOK?必要書類と注意点まとめ

「古物商許可を取りたいけど、自宅を営業所にできるの?」「賃貸マンションでも申請できる?」——そんな疑問をお持ちの方のために、行政書士がわかりやすく解説します。

結論からお伝えすると、自宅を営業所とした古物商許可の取得は可能です。賃貸物件でも条件を満たせば申請できます。ただし、注意すべきポイントがいくつかあります。この記事で一つひとつ確認していきましょう。

目次

そもそも自宅を営業所にできるの?

古物商許可を申請する際は、「営業所」を定めて申請する必要があります。営業所として、自宅(自己所有・賃貸を問わず)を登録することは法律上認められています。

古物営業法では、「営業所」の形態について特段の制限は設けられていません。そのため、以下のような形態でも原則として申請可能です。

  • 持ち家(一戸建て・マンション)
  • 賃貸マンション・アパートの一室
  • 自宅兼事務所

実際にその場所で古物の取引(買取・査定・保管など)を行う予定がある場合、その場所を営業所として申請する必要があります。「ネット専業だから営業所はなし」という申請はできません。必ず一か所以上の営業所を定めてください。

賃貸物件の場合の注意点

賃貸物件を営業所とする場合、実務上いくつかの注意点があります。

賃貸借契約書の確認

まず、現在の賃貸借契約書を確認しましょう。契約書に「居住目的以外の使用禁止」「事業利用不可」などの記載がある場合、そのままでは申請できない可能性があります。

注意
契約書に事業利用を禁じる条項がある場合、大家(オーナー)に事業利用の承諾を得ることが必要です。無断で申請・営業すると、契約違反として退去を求められるリスクがあります。

大家の承諾書は必須?

警察署への申請書類として「大家の承諾書」が必須とされているわけではありません。ただし、申請を受け付ける警察署によっては、確認のために提出を求められるケースがあります。

また、後々のトラブルを避けるためにも、大家から事業利用の承諾を得ておくことを強くお勧めします

管理組合の規約(マンションの場合)

分譲マンションや管理組合のあるマンションでは、管理規約で「住居専用」と定められている場合があります。この場合も、規約に従った対応が必要です。事前に管理規約を確認しておきましょう。

物件の種類確認すべきこと
賃貸(アパート・マンション)賃貸借契約書の使用目的条項/大家の承諾
分譲マンション(自己所有)管理組合の規約(住宅専用条項)
持ち家(一戸建て)原則として制限なし

自宅申請に必要書類一覧

自宅を営業所として申請する場合の必要書類を確認しましょう。都道府県・警察署によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要です。

個人で申請する場合

必要書類チェックリスト(個人)

  • 古物商許可申請書(警視庁ホームページからダウンロード)
  • 住民票の写し(本籍地記載のもの。マイナンバーは不要)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行)
  • 略歴書(過去5年間の経歴を記載)
  • 誓約書(欠格事由に該当しない旨)
  • 営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書のコピーなど)・・警察署によって異なるため確認が必要
  • URL届出(インターネットで古物取引を行う場合のみ)

📌「使用権原を証する書類」とは?

  • 自己所有の場合:不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー
  • 警察署によっては「大家の使用承諾書」の提出を求める場合あり

法人で申請する場合(追加書類)

  • 定款のコピー
  • 登記事項証明書
  • 役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書

自宅申請の流れ(ステップ別)

申請の流れは以下の通りです。

ステップ内容
①事前確認賃貸借契約書・管理規約の確認、大家への相談
②書類収集住民票・身分証明書の取得
③申請書作成申請書・略歴書・誓約書の作成
④警察署へ申請営業所管轄の警察署へ提出、手数料19,000円を納付
⑤審査期間警察による審査(約40日)
⑥許可証の受領警察署からの連絡後、警察署で許可証を受領

申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」
住民票の住所地ではなく、営業所の所在地(自宅)を管轄する警察署に申請します。引越し予定がある方は、申請前に必ず確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

ワンルームマンションでも取得できますか?

はい、可能です。部屋の広さや間取りに法律上の要件はありません。ただし、賃貸の場合は上述のとおり、契約上の使用目的の確認が必要です。

審査中に自宅(営業所)に警察が来ますか?

ほとんど来ませんが、絶対に来ないとは言えません。

申請された営業所が実在するか確認のために、警察が現地確認に来ることがあります。

住所が変わったらどうすればいいですか?

引越しなどで住所(営業所の所在地)が変わった場合は、変更届出書を提出する必要があります。届出期限は変更の3日前までに届出が必要です。速やかに手続きを行いましょう。

フリマアプリで売るだけでも許可が必要?

はい、必要です。「中古品を購入して転売する」行為は「古物営業」に該当するため、許可取得が必要です。メルカリやラクマなどのプラットフォームの利用も例外ではありません。

自分で申請するか、行政書士に依頼するか

古物商許可の申請は、ご自身で行うことも可能です。ただし、次のような場合は行政書士への依頼をお勧めします

  • 本業が忙しく、書類収集、申請書作成の時間が取れない
  • 申請書類の記載方法が分からず不安
  • 法人申請で役員が複数おり、書類が多い
  • 警察対応が不安

「書類に不備があって申請が通らなかった」というご相談は少なくありません。一度で確実に申請を通したい方は、専門家のサポートをご検討ください。

「古物商許可でお困りですか?」

  • 申請書類の作成
  • 警察署の申請代行
  • 許可証の最短取得サポート

香取行政書士事務所が対応します。

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