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千葉県松戸市の古物商許可申請をサポート– 書類作成と申請代行サービス –

古物商許可取得の義務

営利目的で「古物」(一度使用された物品や、使用されない物品でも使用のために取引されたものなど)を売買・交換・レンタルするなどの「古物営業」を行う場合、法律により都道府県の公安委員会から古物商許可を取得することが義務付けられています。

古物商許可の目的

古物商許可制度の主な目的は、盗品等の流通を防ぎ、流通した場合に速やかに発見をして、被害の迅速な回復を図り、犯罪を防止することです。

許可を取得することで、営業者の情報が登録され、取引の際に相手の本人確認や取引記録の保存などが義務付けられます。これにより、不正な取引の防止や警察による追跡を可能にしています。

無許可営業のリスク

古物商許可を持たずに古物営業を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。法律違反等の不要なリスクを避けるために、事業として中古品(古物)の取引を行う予定がある場合には、事前に古物商許可を取得しましょう。

古物商許可申請を専門業務としている弊所にお任せいただければ、面倒な書類作成や警察対応もお任せください。お客様の手間を省いたスムーズな許可取得をサポートいたします。申請書類の不足にならないように、管轄警察署の事前確認も当然サービスプランに含まれております。

先ずは、古物商許可の要件確認などお客様の現状を確認いたします。
下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡してください。

古物商許可に専門特化
警察対応もまるごとおまかせ


「なんでも屋」ではなく、古物商許可に絞って対応しているからこそ、申請のポイントを熟知しています。専門特化だからこそできる、的確で迅速なサポートをお届けします。

明朗会計・追加料金なし
不許可の場合、返金保証

ご依頼前に総額をご提示し、後から想定外の費用が発生することはありません。「結局いくらかかるの?」という不安をゼロにします。不許可となった場合、行政書士報酬を全額返金いたします。

古物商許可取得後も
安心の継続フォロー


古物商許可取得後の古物台帳の管理方法、変更届の義務など、開業後も生じる手続きについて、いつでもご相談いただけます。

ライトプラン
(書類作成プラン)

15,400円(税込)

警察署の事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得代行
警察署での申請代行
古物商許可証の受領代行
スタンダードプラン
(書類取得・作成プラン)

22,000円(税込)

警察署の事前確認
公的書類の取得代行
申請書類一式の作成
警察署での申請代行
古物商許可証の受領代行
お任せプラン
(申請代行プラン)

38,500円(税込)

警察署の事前確認
公的書類の取得代行
申請書類一式の作成
警察署での申請代行
古物商許可証の受領代行

お任せプラン(申請代行プラン)
※ライト・スタンダードプランは全国対応可能
STEP
お問い合わせ
STEP
要件の確認
STEP
必要書類の取得
STEP
申請書類の作成
STEP
申請代行(お任せプラン)
STEP
許可証の受領

お申込みプランがスタンダードプランの場合には、作成した申請書類一式をお客様に郵送いたします。
お客様ご自身で申請書類一式を管轄警察署に提出していただきます。

個人申請法人申請
古物商許可申請書一式
誓約書
略歴書(5年分)
住民票
身分証明書
定款の写し
登記事項証明書
URL使用権限疎明資料インターネットを使い古物営業をする場合
申請手数料19,000円
  • 個人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は申請者と管理者でそれぞれ必要です。
  • 法人申請の場合は、誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は役員全員と管理者でそれぞれ必要です。
  • 管轄警察署の事前確認により、別途書類が必要となる場合があります。

松戸市で古物商許可を申請する場合の管轄警察署は、松戸東警察署と松戸警察署のどちらかになります。
申請先は、古物営業を行う営業所の所在地の管轄警察署となります。

松戸東警察署

所在地〒270-0023
千葉県松戸市八ケ崎4-51-9
電話番号047-349-0110
アクセス方法JR(常磐線)馬橋駅から新京成バス(常盤平駅行き)馬橋駅入口停車場から八原台停車場下車徒歩約3分
新京成線 八柱駅、JR(武蔵野線)新八柱駅 新京成バス(小金原団地循環)八柱駅停車場から松戸東警察署停車場すぐ
管轄区松戸市のうち大金平、大金平三丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る。)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田一丁目、幸田二丁目、幸田三丁目、幸田四丁目、幸田五丁目、幸谷(字後田に限る。ただし、二一番一から二一番一〇までを除く。)、小金(字金切及び出作を除く。)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原一丁目、小金原二丁目、小金原三丁目、小金原四丁目、小金原五丁目、小金原六丁目、小金原七丁目、小金原八丁目、小金原九丁目、五香一丁目、五香二丁目、五香三丁目、五香四丁目、五香五丁目、五香六丁目、五香七丁目、五香八丁目、五香南一丁目、五香南二丁目、五香南三丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(七三〇番から七四二番五までを除く。)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る。)、高柳、高柳新田、常盤平一丁目、常盤平二丁目、常盤平三丁目、常盤平四丁目、常盤平五丁目、常盤平六丁目、常盤平七丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、中金杉一丁目、中金杉二丁目、中金杉三丁目、中金杉四丁目、中金杉五丁目、西馬橋一丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る。)、根木内、八ケ崎、八ケ崎一丁目、八ケ崎二丁目、八ケ崎三丁目、八ケ崎四丁目、八ケ崎五丁目、八ケ崎六丁目、八ケ崎七丁目、八ケ崎八丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあつては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る。)、三ケ月、三ケ月飛地、六実一丁目、六実二丁目、六実三丁目、六実四丁目、六実五丁目、六実六丁目、六実七丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る。)、六高台一丁目、六高台二丁目、六高台三丁目、六高台四丁目、六高台五丁目、六高台六丁目、六高台七丁目、六高台八丁目、六高台九丁目及び六高台西

下記お問い合わせフォームに必要事項を入力し、【上記の内容で送信】をクリックしてください。
※通常24時間以内にメールにてご連絡いたします。

    必須 申請者区分

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    任意

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    お電話の場合は、業務の都合ですぐに出ることができない場合がございます。
    電話に出ることができない時は、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しご連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

    ―OFFICE ACCESS

    屋号香取行政書士事務所
    代表香取 宏忠
    登録番号23081785号
    所在地東京都足立区千住中居町17-20マルアイビル
    TEL03-6630-8754
    営業時間9:00~18:00(土 日 祝日を除く)