古物商許可の要件を確認する
古物商許可を個人で申請する場合には、まず許可要件を満たしているのかどうかの確認が必要です。許可要件は、主たる営業所を設けること、管理者を選任すること、欠格事由に該当しないことの3つです。

主たる営業所を設けること
古物営業を行う拠点となる場所を営業所とします。その場所が古物営業の営業所として認められるためにはいくつかの要件があり、特にその場所を古物営業として使用できる権利があるのかが重要です。自己所有であれば特に問題ありませんが、居住用で借りている賃貸物件の場合には、貸主からの使用承諾書が必要となる場合があるので注意が必要です。その他にも営業所の実在性や独立性にも要件があるので確認が必要です。

管理者を選任
古物営業を行うには、営業所ごとに管理者を置く必要があります。管理者は古物営業に係る業務を適正に行うための営業所の責任者を言います。
管理者は、営業所に常勤であることが必要のため、他社で管理者になっている者は管理者とは認められません。さらに、あまりにも遠方に住んでいる者は常勤性が認められず、管理者として選任されない可能性があります。
未成年者も管理者にはなることができません。
欠格事由
申請者、法人役員全員、管理者は、古物営業法第4条に規定する欠格事由に該当しないことが必要です。
欠格事由に該当する場合には、古物商許可を受けることができません。
取り扱う品目を決める
古物商許可を申請する際に、古物営業で取り扱う品目を選択して申請書に記載します。選択する品目は13種類の品目から選択します。メインで取り扱う品目を選択して、メイン以外の取り扱い品目を選択します。
複数の取り扱い品目を選択しても申請手数料は同じです。
警察署に事前相談
主たる営業所の管轄警察署の生活安全課に事前相談することをおすすめします。地域によって異なるルールがある場合があります。他の警察署で必要ない書類でも、申請する管轄警察署で必要書類となっている場合もあります。申請時に書類不足とならないようにするためにも事前相談をおすすめします。
必要書類を揃える
個人で申請する際の必要書類は以下の書類です。
・古物商許可申請書一式
・誓約書
・略歴書(5年分)
・住民票
・身分証明書
・URL使用権原疎明資料
・営業所使用権原資料
・その他の必要書類は管轄警察署で確認する。
※誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は、申請者と管理者でそれぞれで必要となります。誓約書の用紙は、申請者用と管理者用があるので注意が必要です。

申請書を作成する
申請書に必要事項を記入して申請書を作成します。申請書の記載方法は、警視庁ホームページに記載方法があるので貼り付けておきます。参考にしてください。




申請書の提出と手数料の納付
申請書の提出準備ができましたら、管轄警察署に書類提出の予約を入れます。
申請書提出の際の必要書類
・古物商許可申請書類
・申請手数料 19,000円
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(書類に捺印したもの、訂正が必要の場合に使用します)
審査期間
審査期間は40日程度かかります。(土日を除く)
実際には40日以上かかる場合もあるので、多くの日数がかかると思ったほうが良いです。
古物商許可証の交付
審査期間が終了しますと、警察署から連絡がきます。警察署で許可証の交付を受けます。
許可証交付の際に用意するもの
・認印
・身分証明書(運転免許証など)
・メモ用紙など