目次
返納が必要なケース
古物営業法第8条第1項
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
(1)その古物営業を廃止したとき。
(2)第3条の規定による許可が取り消されたとき。
(3)許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
古物営業法施行規則第7条
法第8条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合においては、当該許可証とともに別記様式第9号の返納理由書を提出しなければならない。
返納が必要なケース
- 古物商の営業をやめる場合(廃業)
- 許可を受けた本人が亡くなった場合(相続はできません)
- 古物商許可を取得したが、6ヶ月以上営業を開始していない場合
- 許可を取り消された場合
- 許可証を紛失し、再交付を受けた後に元の許可証が見つかった場合
期限、届出場所、手数料
期限
返納事由が発生した日から、10日以内に手続きを行う必要があります。
届出場所
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署。
手数料
許可証の返納に手数料はかかりません。
必要書類
- 許可証
- 返納理由書
- 古物営業法施行規則別記様式第6その3(URL届出をされていた方のみ)
返納理由書の記載例

返納手続き
- 管轄警察署へ電話連絡をして、許可証返納の予約をする。
- 返納理由書を記入し、必要書類を用意する。
- 管轄警察署で書類を提出し、許可証を返納する。
罰則
古物営業法35条第2号
第8条1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
返納を忘れた場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

