外国人でも古物商許可は取れる?必要な在留資格・書類・注意点を解説

「外国籍だけど、日本で古物商許可を取ることはできるの?」
結論から言うと、外国人の方でも古物商許可を取得することは可能です。ただし、日本人の申請とはいくつか異なる点があり、特に在留資格の種類と提出書類には注意が必要です。
この記事では、外国人が古物商許可を申請する際に知っておくべきポイントを解説していきます。
CONTENTS
まず確認!古物商許可が取れる在留資格とは
外国人の方が古物商許可を申請する際、いちばん最初に確認しなければならないのが在留資格の種類です。古物商は「商行為」にあたるため、そもそもビジネス活動が認められていない在留資格では、許可を受けられない(または不法就労となるリスクがある)ためです。
| 在留資格 | 古物商許可 | 備考 |
| 永住者 | 〇 取得可 | 活動制限なし |
| 日本人の配偶者 | 〇 取得可 | 活動制限なし |
| 永住者の配偶者 | 〇 取得可 | 活動制限なし |
| 定住者 | 〇 取得可 | 活動制限なし |
| 経営・管理 | 〇 取得可 | 事業経営として申請可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | △ 条件付き | 取得困難、原則不可 |
| 企業内転勤 | △ 条件付き | 取得困難、原則不可 |
| 留学 | × 原則不可 | 就労制限 |
| 短期滞在 | × 不可 | 就労制限 |
⚠️ここが要注意!
「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」の在留資格では、原則として古物商許可の取得は困難です。「資格外活動証明書」、「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」旨の記載が必要とされております。通常このような記載は非常に難しいと言えます。
日本人との違いは?外国人特有の必要書類
古物商許可申請に必要な書類は、実は日本人も外国人も大きくは変わりません。共通して必要な書類は次の通りです。
- 古物商許可申請書
- 略歴書(過去5年分の経歴)
- 誓約書
- 住民票の写し
- URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売をする場合)
住民票と身分証明書の2点については、外国人ならではの違い、注意点があります。
📌住民票取得時のポイント
外国人の住民票には、以下の項目が記載されていることが必要です。
✅ 国籍の記載があること
✅ 在留資格の記載があること
✅ 在留カード番号の記載があること
✅ マイナンバー(個人番号)は記載なしで取得すること
日本人の場合は住民票に「本籍」の記載が必要ですが、外国人には本籍地がないため、代わりに上記の項目が求められます。
外国人の場合、身分証明書は不要
古物商許可の申請で必要な「身分証明書」とは、パスポートや在留カードのことではなく、本籍地の市区町村が発行する「禁治産者・準禁治産者・破産者でないこと」を証明する書面のことです。
外国籍の方は日本に本籍地がないため、この身分証明書を取得することができません。そこで、代わりに以下のような対応が求められます。
JP 日本人の場合
・本籍地の市区町村で「身分証明書」取得して提出
🌏外国人の場合
・身分証明書の提出は不要
・在留カードの表裏コピーの提出(警察署により提出不要の場合もあるため確認必要)
申請時の注意点
①申請書の氏名は住民票と一致させる
外国籍の方の住民票には、漢字表記とアルファベットのローマ字表記が併記されていることが多いです。古物商許可申請書には、住民票の記載と一致する氏名を記載する必要があります。通称名での記載は認められません。
②生年月日は西暦で記載する
申請書には生年月日の記入欄がありますが、外国籍の方は「西暦」で記載するのが基本です。和暦で記載すると警察署から訂正を求められる場合がありますのでご注意ください。
③警察署での対応は日本語が基本
古物商許可の申請書類は日本語で作成する必要があり、警察署での提出・面談も日本語で行われます。日本語に不安がある方にとっては、この点が大きなハードルになることがあります。
よくある質問
まとめ
外国人の方でも、適切な在留資格を持ち、必要な書類をしっかり準備すれば古物商許可を取得することは可能です。
ただし、在留資格による制限、申請書の日本語での記載、日本語に不安があるなど、外国人特有の注意点があります。
少しでも不安がある方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。香取行政書士事務所では、古物商許可の申請手続きを丁寧にサポートいたします。
