古物商許可に必要な管理者とは

目次
管理者の設置義務
古物営業法第13条第1項
古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
古物商許可を申請する場合には、営業所ごとに管理者の設置が義務付けられています。複数の営業所を有する場合には、各営業所ごとに管理者を設置する必要があります。
例外として、「複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統轄管理することができ、管理者の業務を適正に行ない得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任することも許容される。」と警視庁の通達に記載されています。
設置が義務付けられている管理者とは、営業所ごとに、古物営業の業務が適正に行われるための営業責任者のことをいいます。
簡単にいうと店長のような店舗責任者のことです。
管理者の人的欠格事由
古物営業法第13条第2項に管理者の人的欠格事由が定められています。以下に該当する者は、管理者になることはできません。
- 未成年者
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消された者等
- 心身の故障により管理者の業務を適切に実施することができない者として、国家公安委員会規則で定めるもの
その他管理者の選任で注意すること
- 管理者は営業所に常勤であることが求められています。常勤性を疑われるような、あまりにも遠方に自宅があって、営業所の通勤が難しいと思われる場合には、管理者としての選任が認められない可能性があります。
- 既に他の古物商許可の管理者として登録されている者は、管理者に選任するすることはできません。
管理者に必要とされる知識、経験
古物商は、管理者に対して、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術又は経験を得させるように努めなければならないという努力義務が課されています。
施行規則第14条においては、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所の管理者に対して、古物商が得させるように努めなければならない知識、技術又は経験が定められています。
