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古物営業法の罰則と行政処分

目次

古物営業法に規定される罰則

古物営業法には、古物商が違反した行為に対して以下の罰則が定められています。

違反項目条文罰則内容
無許可営業31条1号3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
申請書虚偽記載34条1号20万円以下の罰金
届出義務違反、届出書虚偽記載35条1号10万円以下の罰金
許可証返納義務違反35条2号10万円以下の罰金
名義貸し31条3号3年以下懲役又は100万円以下の罰金
競り売り届出義務違反34条2号20万円以下の罰金
許可証携帯義務違反35条2号10万円以下の罰金
標識掲示義務違反35条2号10万円以下の罰金
古物商の営業制限違反32条1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
古物市場での取引制限違反33条1号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
確認等義務違反33条1号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
帳簿の記録義務違反33条2号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
帳簿の備付け義務違反33条1号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
帳簿のき損届出義務違反33条3号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
品触れ書保存等義務違反33条4号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
品触れ相当品届出義務違反33条1号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
差止め物品保管義務違反33条5号6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
立入り検査の拒否等違反35条3号10万円以下の罰金

公安委員会による行政処分

古物営業を行ううえで、法令違反等の行為を行った場合、公安委員会による行政処分を受けることがあります。

行政処分処分原因
許可の取消し処分①古物営業の実態が6ヶ月以上存在しない
②3ヶ月以上古物商の方の所在が不明
③許可の欠格事由に該当することが判明したとき
④古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為をした
⑤公安委員会の処分に違反した
営業の停止処分「古物商とその従業員が古物営業法等に違反する行為」「公安委員会の処分に違反」によって、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき。
指示処分「営業停止」の原因となる行為に対し、公安委員会が適正業務を行うために必要な措置をとるよう文書によって違反行為を戒めるとき。

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    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

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