仮設店舗営業とは
古物営業法第14条第1項
古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受けとつてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
上記規定を根拠に、古物商は古物商以外の一般の人から古物を買い受ける場合には、営業の制限があり、営業所又は取引の相手方の住所に限られます。
ただし、日時及び場所を指定し仮設店舗で古物営業する旨の届出をすることで、古物商以外の一般の人から古物を買い受けることが可能となります。これを仮設店舗営業といい、営業の制限の例外に当たります。
仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいいます。
届出の提出先
仮設店舗の届出は、仮設店舗を設けようする場所を管轄する警察署を経由して、仮設店舗を管轄する公安委員会に提出します。
ただし、仮設店舗を管轄する公安委員会の区域内に営業所がない場合は、営業所のある所在地を管轄する警察署を経由して、仮設店舗を管轄する公安委員会に提出することもできます。
届出の提出時期
仮設店舗の届出は、仮設店舗で営業を営む日の3日前までに提出しなければなりません。
営業を営む日の3日前とは、中3日を設けるという趣旨です。
届出を怠った場合の罰則
届出を怠り、仮設店舗で古物の買い受けを行うと罰則の対象となります。
古物営業法第32条に罰則が定められています。
第14条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

