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古物商許可証の携帯義務とは

目次

古物商許可証の携帯義務

古物営業法11条第1項

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯しなければならない。

古物商本人が行商又は競り売りをするときは、古物商許可証を携帯しなければならないと規定しています。これは、古物商が特殊な営業形態である行商を行う場合には、固定した営業所における古物営業に比べて、帳簿記載や確認等の義務が懈怠されがちであるため、適正な古物営業の実施を確保する観点から設けられたものです。

行商とは

行商とは、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。また、道路その他一般公衆が通行する場所等に設けられた仮設の店舗を「仮設店舗」といい、仮設店舗を出すことも行商に含まれます。以前は仮設店舗では、中古品の販売しかできませんでしたが、2018年の法改正により、現在は販売と買い取りの両方ができるようになっています。

古物営業を営もうとする者で行商しようとする者は、古物商許可申請書に行商する旨を記載しなければなりません。
従来行商していた古物商が行商をやめたとき、又は従来行商をしていなかった古物商が新たに行商を始めたときは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、行商を始めたときから14日以内に変更の届出をしなければなりません。

仮設店舗において古物営業を営む場合には、営む日から3日前までに、その日時及び場所を、その場所を管轄する警察署長を経由して仮設店舗営業届出書を提出する手続きが必要となります。仮設店舗の場所を管轄する公安委員会の区域内に営業所を有しない場合には、既存の営業所を管轄する警察署長を経由して届出書を提出することができます。

行商従業者証の携帯義務

古物営業法11条第2項

古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則に定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

行商従業者証の所定様式

表面
サイズ縦5.5㎝×横8.5㎝
材質プラスチック又はこれと同等程度以上の耐久性を有するもの
写真縦2.5㎝以上×横2㎝以上の写真をはり付ける
氏名、生年月日行商をする代理人等の氏名、生年月日を記載
裏面
古物商の氏名又は名称を記載
古物商の住所又は居所を記載
許可番号を記載
主として取り扱う古物の区分を記載

所定の様式の他に、古物商の団体がその構成員に共通して利用させるものとして定めた様式で、国家公安委員会又は公安委員会の承認を得たものも利用できます。

古物商許可証の提示義務

古物営業法11条第3項

古物商又はその代理人等は、行商する場合において、取引の相手方から許可証又は行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

古物商本人又はその従業員は、行商する際に取引相手から許可証又は行商従業者証の提示を求められた場合には、提示する義務があります。

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    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

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