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掲載が必要な古物商
古物営業法第12条第2項
古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可した公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
- インターネットを利用して古物営業を行う古物商(特定古物商)
※「特定古物商」とは、インターネットを利用して古物営業を行うとして、そのURLを公安委員会に届出をしている古物商を言います。 - インターネットを利用せずに古物営業を行う古物商(管理するウェブサイト(コーポレートサイト等)を有している場合)
令和6年4月改正により、管理するウェブサイトに掲載が必要。
掲載が必要な情報
3項目の掲載義務
- 氏名又は名称
- 許可した公安委員会の名称
- 許可証の番号
掲載が免除される古物商
古物営業法施行規則第13条の2第2項の規定により、以下の古物商は管理するウェブサイトへの掲載義務が免除されます。
- 常時使用する従業員の数が5人以下である場合。(法人役員や個人事業主は含まれません)
- 当該古物商又は古物市場主が管理するウェブサイトを有していない場合。
※「特定古物商」はこの免除から除かれます。特定古物商は必要な情報を掲載する義務があります。
罰則
古物営業第法35条第2号
法第12条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
ホームページ等の管理するウェブサイトに必要な情報の掲載義務を怠った場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

