メルカリ販売でも古物商許可は必要?副業でも必要になるケースを解説

メルカリで不要品を販売していると、
- 古物商許可は必要?
- 副業でも許可が必要?
- せどりは違法?
と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、
営利目的で中古品を仕入れて販売する場合は、メルカリでも古物商許可は必要です。
この記事では、
- メルカリ販売で古物商許可が必要なケース
- 古物商許可が不要なケース
- 無許可営業の罰則
について解説します。
目次
古物商許可とは
古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買する事業を行うために必要となる許可です。
盗品の流通を防ぐ目的で、中古品を事業として売買する場合には公安委員会の許可が必要になります。
メルカリ販売で古物商許可が必要なケース
次のような場合は、メルカリでも古物商許可が必要です。
①中古品を仕入れて販売する
- リサイクルショップで中古品を仕入れてメルカリで販売する。
- フリマアプリで安く仕入れてメルカリで販売する。
- 古着を仕入れてメルカリで販売する。
このような転売・せどりは古物営業に該当します。
そのため古物商許可が必要です。
②継続して販売する
- 反復、継続してメルカリで販売する。
- 営利目的でメルカリで販売する。
たとえ副業であっても、このような場合は古物営業と判断され、古物商許可が必要となります。
③修理・リメイク・部分品を販売する
例えば
- 仕入れた中古カメラ等を修理して販売する。
- 古着を仕入れて、リメイク販売する。
- 動かない中古家電を購入して、使用可能な部分品を取り出して販売する。
このような場合も古物営業に該当して、古物商許可が必要となります。
メルカリ販売でも古物商許可が不要なケース
次のようなケースでは基本的に古物商許可は不要です。
①自分の不用品をメルカリで販売する
- 自分が使っていた服、家電、本、家具をメルカリで販売する。
- 自分が使うつもりで購入した物を不用品としてメルカリで販売する。
- 他人から無償で引き取った物をメルカリで販売する。
このような個人の不用品や無償で引き取った物を販売する場合は、古物商許可は不要です。
②新品のみをメルカリで販売する
正規のルートで新品を購入し、第三者の手に渡っていない商品のみをメルカリで販売する場合は、古物商許可は不要です。
古物商許可なしで販売するとどうなる?
古物商許可が必要な中古品販売を、許可を取らずに販売した場合には、古物営業法違反となり罰則を受ける可能性があります。
具体的罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
簡単な副業だから大丈夫と考えずに、違反になる可能性があるため注意が必要です。
メルカリ販売で古物商許可が必要かどうかに迷った場合には、販売を始める前に確認しておくことが重要です。
