【2026年最新】古物商許可の必要書類リスト!個人・法人の違いを徹底解説

中古品の売買やせどり、リサイクルショップを始める場合、警察署へ古物商許可の申請が必要になります。
しかし実際に申請しようとすると、
- 必要書類が多くてわかりにくい
- 個人と法人で書類が違う
- どこで取得するのかわからない
と悩む方が非常に多いです。
この記事では、古物商許可申請に必要な書類をわかりやすく解説します。
個人・法人で共通する必要書類
まずは、個人申請でも法人申請でも共通して必要になる書類を見ていきましょう。下の表にまとめましたので、参考にしてみてください。
| 書類名 | 概要 | 取得先 |
| 許可申請書 | 申請者氏名・住所・取り扱う古物の区分・営業所情報などを記載する様式 | 警視庁ホームページからダウンロード |
| 住民票の写し | 本籍地の記載あり、マイナンバーの記載ないもの、発行から3か月以内のもの | 市区町村の窓口またはコンビニ |
| 身分証明書 | 破産者でないこと等を証明する書類。運転免許証はパスポートとは別物 | 本籍地の市区町村窓口 |
| 略歴書 | 最近5年間の経歴を記載する書類。書式は警視庁ホームページからダウンロード可 | 自分で作成 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書類。個人用、役員用、管理者用の3種類あり | 自身で署名して作成 |
個人申請の場合は「申請者本人+管理者」の分、法人申請の場合は「役員全員+管理者」の分を用意する必要があります。
ただし、個人で申請者自身が管理者を兼ねる場合は、住民票・身分証明書・略歴書は1通ずつで大丈夫です。誓約書だけは、個人用と管理者用の2枚が必要ですので注意してください。
■ 各書類のポイント
📄住民票の写し
必ず「本籍地の記載あり」「マイナンバーの記載なし」で取得してください。コンビニで発行する場合はマイナンバーカードが必要です。窓口でもコンビニでも、条件を間違えて取得してしまう方が多いので、気をつけましょう。
古物商許可申請で提出する住民票は、現在住んでいる住所と一致していなければなりません。一致していない場合は原則申請を受理して貰えません。
現在住んでいる住所と住民票の住所が異なっていることに正当な理由がある場合に限り、例外として古物商許可の申請を受理して貰える可能性があります。例外に該当する場合は管轄警察署に相談することをおすすめします。
📄身分証明書
身分証明書と聞くと運転免許証を思い浮かべるかもしれませんが、ここでいう「身分証明書」は、本籍地の市区町村が発行する破産者でないこと等を証明する書類のことです。コンビニ発行には対応していないため、本籍地が遠い方は郵送請求する必要があります。
請求する場合、筆頭者氏名が必要です。生年月日の記載が必要な市区町村もあります。
📄略歴書
過去5年間の職歴や学歴を記載します。
空白期間がないように、無職期間やアルバイト期間があっても無職やアルバイトの事実をそのまま記載します。
📄誓約書
古物営業法に定められた欠格事由(許可を受けられない条件)に該当しないことを誓約する書類です。「個人用(または法人役員用)」と「管理者用」があり、管理者を兼ねる場合でも2枚提出が必要という点は間違いやすいポイントです。
法人申請で追加になる書類
法人として古物商許可を取得する場合は、上記の共通書類に加えて、いくつかの書類が追加で必要になります。
| 書類名 | 概要 |
| 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) | 法人の登記情報を証明する書類。法務局で取得。「履歴事項全部証明書」を選んでください。 |
| 定款の写し | 法人の事業目的に、古物営業に関する記載が必要です。記載がない場合は、目的変更の手続きが先に必要になることがあります。 |
💡知っておきたいポイント
法人申請では、監査役を含む役員全員分の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書が必要です。役員が多い法人は書類の数が多くなりますので、早めの準備を心がけましょう。
個人申請の場合
用意する人数は「申請者本人+管理者」の最大2名分。本人が管理者を兼ねる場合は1名分(ただし誓約書は2枚)で済みます。
法人申請の場合
「役員全員+管理者」の人数分。役員が5名いれば5名分の書類と管理者用誓約書が必要になります。さらに登記事項証明書と定款も追加で必要です。
インターネット取引する場合に必要な書類
自社サイトやECモール、オークションサイトなどインターネットを利用して古物取引を行う予定がある場合は、追加で「URLの届出」に関する書類が必要になります。
🌐URLの届出に必要な書類(URL使用権限疎明資料)
インターネットを利用して自社のサイトや個人のホームページで古物取引を行う場合や、最近ではメルカリなどのフリマアプリやAmazonなどのECサイトを使って古物取引を行う場合にはURLの届出が必要となります。
URL使用権限疎明資料とは、自社のサイトなどを使って古物取引を行う場合は、URLの割り当て通知書をプロバイダーに発行してもらうか、又はWHOIS情報の検索結果をプリントアウトしたものが疎明資料となります。
メルカリなどで販売を予定している場合は、マイページをプリントアウトしたものや、ショップ開設時にURLが確認できる審査完了メールなどを求められるケースが多いです。管轄警察署により求められる書類が異なるため、申請前に事前確認する必要があります。
書類準備でよくある失敗と注意点
書類に不備があると、申請が受理されなかったり、何度も警察署に足を運ぶことになってしまいます。ここでは、よくある失敗パターンをまとめました。
⚠️よくある失敗
①住民票の取得条件を間違える
本籍地の記載がない住民票を取ってしまったり、マイナンバーが記載されたものを取得してしまうケース。取り直しが必要になります。
②身分証明書を運転免許証と勘違いする
本籍地の市区町村が発行する証明書であることを知らず、パスポートや免許証のコピーを用意してしまうケース。
③書類の有効期限が切れている
住民票や身分証明書は発行から3か月以内のものが必要です。早く取りすぎると、申請時に期限切れになってしまうことがあります。
④ 誓約書の枚数が足りない
管理者を兼ねる場合に、個人用(または法人役員用)と管理者用の2枚が必要であることを見落としてしまうケース。
⑤ 法人の定款に古物営業の記載がない
定款の事業目的に古物営業に関する記載がないと、先に目的変更の登記が必要になり、スケジュールが大幅に遅れることがあります。
💡事前相談のすすめ
営業所の管轄警察署の生活安全課に事前相談することをおすすめします。地域によって異なるルールがある場合があります。他の警察署で必要ない書類でも、申請する管轄警察署で必要書類となっている場合もあります。申請時に書類不足とならないようにするためにも事前相談をおすすめします。
書類準備が不安な方へ
ここまで読んでいただいて、「やっぱり書類の準備が大変そう……」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、古物商許可の申請は書類の種類が多く、取得先もバラバラ。しかも、書類に不備があると受理されず、何度も平日に警察署や役所に足を運ぶことになります。お仕事をしながら準備を進めるのは、想像以上に大変なものです。
そんなときは、古物商許可の申請を専門に扱う行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。書類の作成から公的証明書の代理取得、警察署への申請代行まで、面倒な手続きをまるごとお任せいただけます。
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