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古物商許可の取扱品目

目次

13種類の品目

古物商許可の申請をする際に、取り扱う品目を13種類の区分から選択します。

美術品類絵画、書、彫刻、工芸品など
衣類和服、洋服、その他の衣類
時計、宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具、貴金属類など
自動車自動車、その部品(タイヤなど)を含む
自動二輪、原動機付自転車バイク、原付バイク、その部品を含む
自転車類一般的自転車、その部品を含む
写真機類写真機、カメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
事務機器類パソコン、コピー機、FAXなど
機械工具類電気類、工作機械、土木機械など
道具類家具、運動用具、楽器、電気記録媒体、ゲームソフトなど
皮革、ゴム製品類鞄、靴、財布など
書籍古本など
金券類商品券、乗車券など

上記表の13種類の品目の中から選択して申請書に記載することになります。13種類の品目すべてを選択して申請することも可能ですが、取り扱う予定のない品目まで選択してしまうと、品目によってはその品目を扱う設備があるのかや、その品目を扱う経験や知識を問われることがあります。警察署での確認する項目が多くなり、審査が難しくなる可能性があります。
申請時の品目選択は実際に取り扱う予定のものを選択して、その後に取り扱い品目が増えるのであれば、変更届を提出して対応することをお勧めします。

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