古物商許可を取得する要件は、大きく3つを満たす必要があります。欠格事由に該当しないこと、主たる営業所を設けること、営業所ごとに管理者を置くことの要件を満たしている必要があります。
欠格事由に該当しないこと
申請者、法人役員全員、管理者が古物営業法4条に規定する欠格事由に該当しないことが必要です。
次のいずれかに該当する場合は、古物商許可を受けることができません。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
②(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑥暴力団対策法12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年えお経過しない者
⑦住居の定まらない者
⑧法24条の規定により古物営業の許可を取り消された者等
⑨精神機能の障害により古物営業を適切に営めない者
⑩一定の未成年
⑪営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられる者
⑫法人で、役員に①から⑨までのいずれかに該当する者があるもの
主たる営業所を設けること
古物商許可の営業所とは、古物の売買、交換、レンタルなど、実際に古物営業を行う拠点を指します。単に古物を保管する倉庫、販売のみを行う店舗、実体のないバーチャルオフィスなどは営業所に当たりません。法人の登記上の本店であっても古物営業をその本店で行っていなければ、本店は営業所には当たりません。インターネットを利用して古物営業を行う場合は、古物営業の事務作業を行う場所が営業所に当たります。
さらに、営業所と認められるためのいくつかの要件があります。
①営業所に独立性があること
②管理者が常勤していること
③営業所の使用権原があること
④古物台帳を備え付けている
⑤古物商プレートの掲示している
営業所ごとに管理者を置くこと
古物商許可の管理者とは、、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、営業所ごとに選任された者をいいます。 簡単に言えば店長などの営業所の責任者を指します。
管理者になれない者
古物営業法13条第2項に管理者の欠格事由が定められています。
次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。
①未成年者
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③(罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
④暴力団員
⑤暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑥暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑦暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑧住居の定まらない者
⑨法第24条の規定により古物営業の許可を取り消された者等
⑩心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
管理者は営業所に常勤であること
管理者は営業所ごとに常勤であることが求められています。常勤性を疑われるような、あまりにも遠方に住んでいるなどの者は常勤と認められず、管理者としての選任も認められない可能性があります。
その他、他社で管理者として登録されている者も自社の管理者になることができません。
管理者に求められる知識、経験、技術
古物営業法13条第3項に古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要とされる一定の知識、技術、経験を得させるように努めなければならないと定めています。
義務ではなく、あくまで努力義務規定です。