古物営業の取扱品目を追加する場合

目次

取扱品目を追加する場合は変更届で対応

古物商許可申請時に選択した品目から取扱品目を追加する場合は、その営業所の管轄警察署に取扱品目の変更届を提出する必要があります。

変更届を期限内に提出せずに古物営業を行った場合は、古物営業法第35条より変更届出義務違反として10万円以下の罰金が科されることになります。

変更届とは

変更届が必要な事項

①営業所の名称、所在地の変更
②新たな営業所を設ける場合の変更
③氏名、名称、住所、居所の変更
④法人役員の氏名、住所の変更
⑤法人役員の追加、辞任による変更
⑥管理者の氏名、住所の変更
⑦取扱品目の変更
⑧「行商する」に変更する場合
⑨新たにホームページを開設した場合
⑩インターネットを利用する古物営業のURLが変更した場合

上記事項の変更がある場合は、提出期限内に変更届出書を管轄する警察署に提出する必要があります。
変更事項が許可証の記載事項となる場合は、許可証の書換えを受けなければなりません。許可証の書換えは、変更届出書を提出した警察署に書換申請書等を提出して行います。

取扱品目の変更届の提出先、提出期限

取扱品目を変更する場合は、変更後14日以内に営業所の所在地を管轄する警察署に変更届出書を提出します。営業所が1つの場合はその主たる営業所の管轄警察署に提出し、2つ以上ある場合にはそのいずれかの所在地の管轄警察署に提出すればよいことになります。

ご相談、お問い合わせフォーム
\お気軽にご連絡ください!/

    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    葛飾柴又の行政書士事務所です。
    古物商許可の書類作成、申請代行をメインの取扱業務にしております。
    古物商許可の申請でお困りのことがあれば、是非ご連絡下さい。

    お問い合わせのメールフォームは24時間受け付けております。

    目次