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古物台帳の書き方を行政書士がわかりやすく解説

古物商許可を取得すると、古物台帳の記録義務があります。

しかし

  • 古物台帳の書き方がわからない
  • どこまで記録すればいい?
  • 手書きでもいいの?

この記事では

  • 古物台帳とは
  • 古物台帳の書き方
  • 記載しないとどうなるか

をわかりやすく解説します。

目次

古物台帳とは

古物台帳とは、古物営業法に基づき、古物商が中古品を仕入れたり販売したときの取引内容を記録する帳簿のことです。盗品流通を防ぐために、警察が確認できるようにする目的があります。
簡単に言うと「中古品の取引履歴を残すための記録ノート」を言います。
古物台帳(取引記録)は、古物営業法により作成が義務付けられています。

古物台帳に記録する内容

古物台帳には次の内容を記録します。

  • 取引年月日・・・商品を仕入れた日、売却した日
  • 品目の特徴
    (例) ブランド名、型番、色、シリアル番号など
  • 数量
  • 取引相手の情報・・・氏名、住所、職業、年齢
  • 本人確認方法・・・運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

古物台帳の記入例

スクロールできます
受入れ払出し
年月日区別取引した古物確認方法取引の相手方年月日区別取引の相手方
品目特徴数量住所氏名年齢職業住所氏名
2025/4/1買受腕時計オメガ 型番 ○○○1運転免許証 ○○○東京都〇〇区○○山田太郎30株式会社○○2025/4/1売却東京都○○区○○山田太郎

古物台帳は紙でもいい?

古物台帳は

  • ノート
  • Excel
  • 専用ソフト

など紙でもデータでも形式は自由です。
ただし、すぐに提示できる状態で保存する必要があります。
古物台帳は営業所で3年間の保存が必要です。

古物台帳を書かないとどうなる?

古物台帳を作成し保存していない場合は、古物営業法違反となり罰則を受ける可能性があります。

具体的罰則内容としては

  • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 古物商許可の取消しや営業停止処分

警察署の立入検査で古物台帳が確認されるケースもあります。

「古物商許可でお困りですか?」

  • 申請書類の作成
  • 警察署の申請代行
  • 許可証の最短取得サポート

香取行政書士事務所が対応します。

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