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古物商許可証を紛失した場合
古物営業法第5条第4項
許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が紛失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
古物商許可証を紛失してしまった場合には、許可証の交付を受けた警察署に紛失した旨を届け出て、許可証の再交付の手続きをする必要があります。
再交付の手続き
許可証の再交付窓口は、許可証の交付を受けた警察署となります。
再交付を受ける場合は、再交付申請書を作成して提出します。再交付の手続きには1,300円の手数料がかかります。警察署の会計窓口で証紙を購入して支払います。
受付け時間は、警察署によって異なるため、事前に確認してから訪問することをおすすめします。
再交付申請書の記載方法
再交付申請書の記載例が警視庁ホームページにありましたので貼り付けておきます。参考にしてください。


