古物とは
古物とは、古物営業法に規定され、次のもをいいます。
①一度使用された物品。
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの。
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
②の使用されない物品で、使用のために取引されたものとは、販売店から新品購入されたものが未使用、未開封であってもその品物は古物に該当するということです。
③の幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。
古物の対象となるもの
上記の古物すべてが古物営業法の対象となるのではなく、古物営業法施行規則第2条に規定される13品目が対象となります。
対象となる13品目は、古物商許可の取扱品目の記事で確認してください。

古物の対象とならないもの
古物営業法の目的が、盗品等の売買の防止、速やかな発見、被害の迅速な回復を図り、犯罪を防止することから、盗難される可能性が低いものや、盗難されても容易に発見できるもの、本質的な変化を加えないと使用できないもの、使用することで消費してしまうものは古物営業法の対象外とされています。
具体的には以下のものになります。
・総トン数が20トン以上の船舶
・航空機
・鉄道車両
・容易に運搬できない機械(重量1トン超)
・運搬できない機械(重量5トン超)
・本質的変化を加えないと使用できないもの(空き缶、空き瓶、金属屑など)
・消費してなくなるもの(食品、化粧品、薬品、サプリメントなど)
・庭石、石灯籠など
・実体のないもの(電子チケットなど)
古物商営業とは
古物営業法2条2項に規定される「古物営業」のうち、1号に規定されるものが「古物商営業」に該当します。
古物商営業とは、「古物を売買し、交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」をいいます。
なお、「古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業」、「自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けることのみを行う営業」は古物営業に当たりません。
古物商許可が必要なケース
1.古物を買い取って売る
2.古物を買い取って修理して売る
3.古物を買い取って使える部品を売る
4.古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう
5.古物を別のものと交換する
6.古物を買い取ってレンタルする
7.国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)
古物を買い取って売る
古物の買い取りをして、販売をすること。
中古車、衣類、家電、古本などの中古品を購入して店舗販売やネット販売などをする場合です。
古物を買い取って修理して売る
古物の買い取りをして修理して売る場合とは、中古品を購入して幾分の手入れをして販売するケースがこれに当たります。
例えは、リサイクルショップや家電量販店が中古品を買い取り、クリーニングや部品の交換をして再販する場合です。
古物を買い取って使える部品を売る
中古車、中古家電、動かないパソコン、スマートフォンなどを買い取って、使用可能な部品を取り出して、部品のみ販売するケースが該当します。
古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう
これは委託販売のケースです。
古物を販売する委託を受けて古物を預り、売却した後に販売価格の一部を手数料として受け取るケースが該当します。
古物を別の物と交換する
古物を引き取って、他の物と交換する場合です。交換も売買と同様に古物営業に当たります。
友人同士で不用品を交換する場合などは古物商許可は不要ですが、ビジネスとして継続的に行う場合は古物商許可が必要となります。
古物を買い取ってレンタルする
古物を買い取り、販売せずに貸し出す場合です。
中古車(古物)を買い取ってレンタカーに使用する場合などが代表的です。その他ウェディングドレス、楽器のレンタルなどが挙げられます。
国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)
日本国内で中古品(古物)を買い取って、海外で販売する場合は古物商許可が必要です。
古物商許可が不要なケース
1.自分のものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.相手から手数料をとって回収したものを売る
4.自分が売った相手から売ったものを買い戻す
5.自分が海外から買ってきたものを日本国内で売る(輸入)
自分の物を売る
自分で使用する目的で購入したものを売る場合や自分で使用していたものを売る場合です。
自分が使っていた不用品をメルカリで売る(反復継続性がなく営利目的でない)場合や、読まなくなった本を古本屋に売る場合は古物商許可は不要です。
無償でもらったものを売る
無償で引き取ったものを売る場合、例えば相続人が相続した遺品などを売る場合です。
相手から手数料をとって回収したものを売る
古物を回収する際に、相手が古物を処分する目的で手数料を支払う場合です。
この場合、古物商許可は不要です。
自分が売った相手から売ったものを買い戻す
自分が売ったものを、直接その者からそのものを買い戻す場合です。
しかし、そのものが第三者に転売され、第三者から買い戻す場合は古物商許可が必要となります。
自分が海外から買ってきたものを日本国内で売る(輸入)
古物営業法は、日本国内での盗品流通を防ぐことを目的としていることから、海外で購入したものを国内で販売する場合は古物商許可は不要です。
しかし、他の業者が海外から国内に輸入したものを仕入れた場合には古物商許可が必要です。