取引の記録義務
古物営業法第16条には、古物商が取引を行う場合における帳簿等への記録又は電磁的方法による記録義務について定められています。
古物商は、古物の売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、帳簿等に記載し、又は電磁的方法により記録しておかなければならない
古物商は、古物取引を行った場合には、その都度、帳簿等又は電磁的方法により記録する義務があります。
取引の記録事項は、次の通りです。
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢
⑤取引の相手方の確認のためにとった措置の区分
記録義務の例外
記録義務の全部が免除される場合
①買い受け又は売却の対価の総額が1万円未満の取引(少額取引)の場合は、記録義務が免除されます。
②自己が売却した物品を当該売却の相手から買い受けるとき
ただし、少額取引であっても窃盗犯罪の被害状況や盗品等の混入を防止すべき必要のある以下のものは、記録義務が免除されません。
・自動二輪車、原動機付自転車(その部分品を含む ※ボルト、ナット等の汎用性の部分品は免除されます)
・家庭用コンピューターゲームに用いられるプログラムに記録した物(ゲームソフトなど)
・光学的方法により音又は映像を記録した物(CD、DVDなど)
・書籍
売却の場合のみ記録義務が免除される場合
国家公安委員会規則で定める古物を売却した場合は、記録義務が免除されます。
国家公安委員会規則で定める古物とは、以下の古物以外のものをいいます。
・美術品類
・時計・宝飾品類
・自動車(その部分品を含む)
・自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む ※対価総額1万円未満の部分品は除く)
帳簿等の保存義務等
古物商は、古物取引を記録した帳簿等を記録した日から3年間営業所に備え付け、又は電磁的方法による記録を記録した日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければなりません。
「直ちに書面に表示できるようにして」とは、要求された際、直ちに記録を印刷できるようにして保存しておくことをいいます。
古物商は、帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所の所在地の管轄警察署に届け出なければなりません。