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古物商プレートとは?サイズ、色、記載、設置ルールを解説

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古物商プレートの様式と入手方法

古物商プレートとは

古物商プレートとは、古物商許可を取得した事業者が、古物営業法12条の規定により、営業所ごとに公衆の見える場所に設置しなければならない様式に定めのあるプレートをいいます。

このプレートは、許可番号、取扱う古物の区分、氏名又は名称が記載され、サイズや材質についても定めがあります。

このプレートを営業所に掲示することで、事業者が古物営業を行う際に、取引の相手方に対して信頼できる事業者であることを確認していただくことで、取引を安全に行うことができるのです。

古物商プレートの使用

サイズタテ8cm×ヨコ16cmの長方形
材質金属、プラスチック又は同等の耐久性を持つ素材
プレートの色紺色の地に白色の文字
許可番号の表記12桁の許可番号を表記
取り扱う古物商の区分取り扱う古物の区分により「〇〇商」と表記
氏名又は名称法人は法人名、個人は申請者名

古物商プレートの入手方法

古物商プレートの入手方法はいくつかあり、公的機関から購入する方法やインターネットの製作会社から購入する方法などがあります。

公的機関から購入する方法

古物商防犯協会から購入することができ、費用は3,000円程度となります。警察署で申込用紙が設置している場合もあります。

インターネットから購入する方法

Amazonや楽天などに出店しているインターネットの製作会社からお手軽に購入することもでき、費用は2,000円~3,000円程度で購入することができます。購入の際はプレートのルールが守られているかを確認しましょう。

古物商プレートを自作しても良いか

古物商プレートは自作しても問題ありません。
ただし、サイズ、材質、色、記載内容等の定められた様式でなければなりません。

古物商プレートを自作する手間を考えた場合、容易にインターネット通販から購入できるため、そちらをおすすめします。

古物商プレートの設置ルール

プレートの設置ルールは、営業所ごとに公衆の見やすい場所に設置することが義務付けられていますが、設置の方法までは特に決まりはありません。
公衆の見やすい場所とは、営業所の入り口等、通路街路等を通行する一般公衆において、社会通念上見やすいと認められる場所をいいます。

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    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    香取行政書士事務所代表、東京都行政書士会所属。
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